日本人の配偶者ビザ

日本人の配偶者ビザは、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたもので、在留中に行うことができる活動の範囲に制限がないビザと言われてます。

日本人の配偶者ビザの申請ポイント

法律上の婚姻関係が成立しているのか。

申請の際に質問書で結婚の経緯を説明します。

実際に結婚して夫婦で共同生活を営んでいるのか。

共同生活を営んでいたらいいのですが、合理的理由もなく別居してたりすると、婚姻の実体も伴っていないと判断され、日本人の配偶者ビザを取得できなくなります。

安定的な夫婦生活を維持できる収入があるのか。

扶養者の収入が安定してることを、申請の際に在職証明書、納税証明書、課税証明書に添付して、証明します。

不許可になるポイント

夫婦で年齢差がある。

年齢差のある夫婦は、どこで知り合ったのか、交際したきっかけは、結婚を意識したのはいつかなど、結婚に至った経緯を説明する必要があります。

交際歴が短い。

婚姻の信憑性が疑われやすいので、夫婦が結婚決意するまでの経緯を詳細に説明する必要があります。

外国人配偶者の離婚歴が多い。

偽装結婚と疑われますので、申請の提出書類に離婚した理由書を添付し、浮気が原因だったら証拠写真、借金だったら借用書も一緒に添付しましょう。

申請の必要書類

外国人が用意する書類

・在留資格変更申請書(他のビザからの変更)
・証明写真(直近3か月以内に撮影したもの)
・外国人の本国から発行された結婚証明書

日本人が用意する書類

・在留資格認定証明証交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
・戸籍謄本
・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
・住民税の納税証明書(直近年度分)
・住民税の課税証明書(直近年度分)
・身元保証書
・質問書

夫婦間の交流が確認できる書類

・二人のスナップ写真
・SNS記録、通話記録

必要に応じて揃えた方が良い書類

・扶養者の在職証明書
・扶養者の預金残高証明書
・自宅の賃貸借契約書、自宅の写真
・交際経緯説明書、メール履歴

追加書類を求められたら

追加書類の提出を求められたら、不安になりますが、落ち着いて追加書類を用意し必ず期限内に提出しましょう。

まとめ

インターネットにより、いろんな出会いもあり、出会い系サイトの国際結婚もふえてますが、それにともない偽装結婚もふえています。なので審査も厳しくなっているので、結婚の真実であることを説明することが大事で、追加書類を求めらえたりします。
そのことを踏まえて、申請をしましょう。


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